葬儀後の各種手続きや法要の準備、いつ何をすべき?時系列でご紹介

更新:2022.07.07

葬儀が終わった後は、四十九日法要の手配や、人が亡くなったことによる各種手続きで、せわしない日々を送ることになります。

期限が決まっている手続きもあり、うっかりすると間に合わないことも。滞りなく済ませられるよう、事前にスケジュールを確認しておきましょう。

葬儀後の手続きや法要の手配について、時系列でご案内します。

まずは必要な手続きや準備を全て把握しよう

葬儀後にやるべきことを時系列で紹介する前に、必要な手続きや準備を全て把握しておきましょう。

おおむね、葬儀後には以下のようなことが必要になります。

役所手続き

人が亡くなると、死亡届の提出のほか、年金の受給停止や健康保険証の返還手続きが必要になります。

期限が短いので、優先的に行うべき事項です。

保険手続き

多くの生命保険の死亡保険金の請求は、死亡後3年以内。

しかし介護や葬儀にかかる費用などで貯金が目減りしている遺族からすれば、保険金の請求は早ければ早いほどいいでしょう。

ライフラインの名義変更

故人が世帯主だった場合、電気やガス、水道の使用名義や料金引き落とし口座を故人のものにしてある可能性が高いでしょう。

名義や引き落とし口座を変更しないままにしておくと、凍結した口座から料金の引き落としができずライフラインが止まることもあります。

四十九日法要、位牌、お墓の手配

四十九日法要は亡くなってから49日目をめどに行います。

法要時、葬儀で使った白木の位牌から黒塗りの本位牌に故人の魂を移し、また遺骨をお墓に納骨するのが一般的です。

つまり四十九日法要と本位牌、そしてお墓の手配を同時進行しなければなりません。

故人の確定申告

故人が常に確定申告をしていたような場合、亡くなってから4ヶ月以内に相続人が故人の確定申告を行うことになります。

これを準確定申告といいます。

相続手続き

故人の預貯金や自動車、不動産などの遺産にあたるものを名義変更して相続人のものにするには、相続手続きが必要になります。

相続手続きは、相続人が決まっていなければできません。

遺言によって相続するか、親族会議を開いて遺産分割協議書を作り相続分を決定することになります。

ただし、相続人の生活費や葬儀費用のために必要な場合、相続預金のうちの一定額については払い戻しを受けられるため、困ったときには各金融機関に相談してみましょう。

参考:ご存じですか?遺産分割前の相続預金の払戻し制度(一般社団法人全国銀行協会)

相続税の申告

相続税の申告と納付の期限は故人が亡くなってから(あるいは故人が亡くなったことを知ってから)10ヶ月以内です。

相続税の納付が必要かどうかを算出するには、遺産総額を把握しなければなりません。

遺産の総額を算出した結果、相続を放棄したいと考えることもあるでしょう。

相続放棄、または限定承認の期限は3ヶ月以内ですから、遺産の把握は早めがおすすめです。

次項からは、時系列で「いつ何をやるべきか」を解説していきます。

葬儀後すぐ―役所手続き、保険手続き、ライフラインの名義変更、遺言書の確認

葬儀が終わったら、すぐにすすめたいのが役所手続きです。

忌引きが使える間に一度役所へ出向き、できることは全て終わらせてしまいましょう。

お出かけ前に、電話等で必要書類を確認し、忘れ物のないようにするのがポイント。

他にも、すぐに行った方が良い事項があります

死亡届(7日以内)、埋火葬許可申請

この2つは、葬儀前に葬儀社が代行してくれるケースがほとんどです。

年金受給の停止手続き(10日以内。国民年金は14日以内)

年金事務所か、国民年金の場合は役所担当窓口で手続きします。年金証書や死亡診断書のコピーが必要です。遺族年金の受給要件を満たしている場合には、同時に申請できるとスムーズです。

参考:遺族年金(日本年金機構)

介護保険の資格喪失手続き(14日以内)

65歳以上、あるいは40歳以上65歳未満で要介護・要支援認定を受けていた人が亡くなった場合には、介護保険の資格喪失手続きが必要になります。

介護保険被保険者証を役所の担当窓口に返却し、保険料の精算を行いましょう。

国民健康保険証の返却と葬祭費支給申請

国民健康保険加入者の場合は役所に保険証を返却します。葬祭費が支給されるため、葬儀社の領収書などを持参して手続きします。

埋葬料支給申請

健康保険の被保険者が死亡した場合、埋葬を行う人に対して埋葬料が支給されます。

健康保険証、死亡診断書のコピーなどを健康保険組合などに提出します。

世帯主変更(14日以内)

役所の担当窓口へ、世帯主となる人が自分の本人確認書類等を持参して行います。

ライフラインの名義変更、あるいは解約

水道、ガス、電気の名義変更を、各サービス会社の窓口への電話などで行います。

故人が住んでいた家がしばらく空き家となる場合は、節約の観点から一時解約した方が良いケースもありますが、掃除や片付けなど家のメンテナンスには水道や電気が必須なため注意しましょう。

クレジットカードの解約

故人名義のクレジットカードの解約を、各カード会社に申請します。

保険会社への連絡

生命保険の保険証券が見つかったら、保険会社の担当者に連絡を入れ、審査をすすめてもらいます。

死亡診断書のコピーなどが必要になります。

遺言書の確認

遺言書の有無をしっかり確認しておきます。もし遺言書が見つかったとしても、その場で開封するのはやめましょう。

公正証書による遺言書や法務局で保管されている自筆証書遺言でない場合には、家庭裁判所での検認手続きが必要です。

検認手続きには故人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本などが必要なうえ、執行までに1ヶ月ほどかかることもあります。

遺言書は早めに探しておきましょう。

葬儀後1~2週目――四十九日法要・位牌・お墓の手配と、故人の遺産の把握

四十九日法要のイメージ

四十九日法要を滞りなく営むためには、法要の1ヶ月前までに親族へ案内を送るのが理想です。

また、四十九日法要は、親族たちに形見分けをし、財産相続の相談を行うまたとないチャンス。

そのためには遺産総額や形見分けの対象をしっかり確認しておかなければなりません。

四十九日法要の手配

菩提寺にスケジュールの相談をし、日程を決定します。

法要の日時と場所、法要後の会食場所を押さえたら、親族に法要案内を送りましょう。

なお、法要当日に香典のお返し物として渡す引き物の種類を決めます。

本位牌の手配

四十九日法要に間に合うよう、仏壇店へ黒塗りの本位牌を注文します。

注文時には、白木の位牌を手元に用意してください。位牌に彫刻する文字の確認に必要です。

お墓の手配

四十九日法要時に納骨をする際は、お墓を手配しておかなければなりません。

ただ、お墓の建立には契約から一ヶ月以上かかるのが一般的です。

たとえ亡くなってからすぐお墓を作り始めたとしても、四十九日法要には間に合わない可能性が大。

これからお墓を探すという人は、納骨が百か日や一周忌になるかもしれないと心にとどめましょう。

遺産総額の把握

故人の預貯金、株式などの有価証券類、不動産、自動車、骨董宝飾品などの遺産がどれだけあるかを把握しましょう。

各種ローンなど借入金の把握も必要です。総額が算出されたら、相続税の申告対象になるかを計算します。

衣服など形見になりうるものにおいては、親族が集まる四十九日法要の時などに形見分けができるよう仕分けておきます。

大事なのは、相続についての話がまとまるまで、故人の財産を勝手に処分しないことです。

故人の収入把握

遺産総額を把握するとき、故人の今年度収入に関する資料を集め、確定申告が必要になるかどうかも調べておきましょう。

確定申告が必要になるのは、以下のケースです。確定申告が必要な場合には、相続人が4ヶ月以内に故人の確定申告を行います。

参考:確定申告が必要な方(国税庁)

葬儀後1ヶ月目まで―法要準備と、相続手続きに必要な戸籍等の取り寄せ

四十九日法要の準備

引き続き法要準備を行います。親族に法要への参加の可否を確認し、参加人数が決まり次第、会食の人数や引き物の数を確定させましょう。

相続手続きに必要な戸籍等の取り寄せ

この頃には「誰が何を相続するか、すでに決まっている」という家もあることでしょう。

また「四十九日法要のときに親族会議を開いて決める」という家もあるはずです。

いずれにせよ、故人の預貯金や自動車、不動産など遺産となるものを相続手続きする際には、以下のようなものが必要になります。

戸籍謄本などは遠く離れた土地から取り寄せなければならないケースもあるため、必要に応じて役所や他の相続人に問い合わせ、早めに手配や準備をしておきましょう。

・故人の戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡時まで連続したもの)

・相続人全員の印鑑証明

・相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書

四十九日法要の当日まで―お墓掃除やお供え物、親族会議の準備

お墓掃除、お供え物、喪服、お布施の準備

四十九日法要が近くなったら、当日の準備を進めます。

仏壇に捧げる花束を一対(2束)、果物や菓子などの供物を手配し、喪服やお布施についても準備しておきます。

納骨をする場合には、前日までにお墓掃除を済ませ、線香、ロウソク、マッチ、お墓用の花や供物などお墓参りの準備もしておきましょう。

法要や会食後に親族を家へ招くのであれば、茶菓接待の準備も必要です。

親族会議の準備

四十九日法要は、親族みんなが集まるめったにない機会です。

形見分けのために仕分けておいたものを、すぐに見せられるよう用意しておきましょう。

遺産相続のための親族会議を開くのであれば、遺産分割協議書のひな形をつくっておくのが理想的。

会議で決まった分割についてすぐに書類を作成すれば、相続人全員にその場で署名捺印してもらえます。

相続人たちには、印鑑証明と実印を持参するよう伝えておきます。遺産分割協議書は、さまざまな相続手続きで使えます。

葬儀後3ヶ月まで―相続放棄

故人の遺産を算出した結果、プラスの遺産よりも借金が大幅に上回り、「相続を放棄した方が良い」という結論になることもあるでしょう。

相続放棄は、3ヶ月以内に行う必要があります。ただ、相続放棄をすると、プラスの遺産も手に入れられなくなります。

不動産や、思い出となる形見の品も手放さなければなりません。

また、相続人のうち一人だけが相続放棄をしても、他の相続人が同じように放棄手続きをしなければ、全員が放棄したことになりません。

親族会議の際に、他の相続人ともよく話し合いましょう。

葬儀後10ヶ月まで―相続税の申告と納付、一周忌の準備

相続税の申告と納付

相続税が発生する場合は、10ヶ月以内に申告と納付を行います。

故人の住所地を管轄する税務署に、申告書のほか故人や相続人の戸籍謄本を提出します。

提出書類は個々の事情によって違うため、事前に税務署へ相談するのがおすすめです。

一周忌法要の準備

一周忌は、故人が亡くなってから一年目をめどに行う法要です。

段取りは四十九日法要と同じですから、法要の一ヶ月前までには親族に案内状を出せるよう、この時期から準備を進めましょう。

法要のこと、相続のこと、2つを意識して準備を

以上、葬儀後の手続きや法要準備について解説しました。

「やることがたくさんありすぎる」と感じた人も多いでしょう。

しかし、とくに法要に関することや相続に関することは、後回しにするとどんどん大変になってしまいます。

期限に対して、なるべく早めの手配を意識しましょう。

手続きや相続に関して手が回らない部分は、行政書士や税理士などの専門家に頼るのもおすすめです。

この記事を書いた人

廣田 篤  広島自宅葬儀社 代表

葬儀業界20年、厚生労働省技能審査1級葬祭ディレクター。終活カウンセラー。大手冠婚葬祭互助会で通算1,500件の葬儀を担当。家族の在宅介護がきっかけで広島自宅葬儀社を設立。身内の死や介護の経験、数々の葬儀を通じての縁から「死」について考え、文章にすることをライフワークとしている。

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