相続する財産の割合はどのように決まる?計算方法をわかりやすく解説

更新:2022.03.11

相続する遺産の割合は、法律によって目安が決められています。

しかし実際には、相続する権利のある人同士で話し合って、相続する財産の割合を決めるケースが多く見られます。


相続する財産の割合の決め方や、相続人が持つ権利を前もって把握しておけば、「思ったよりも相続する財産の割合が少なかった」といった事態を避けることができるでしょう。


そこでこのページでは、相続財産の割合の計算方法の事例について、わかりやすく解説していきます。

まずは遺言書があるかないか

遺言書がある場合とない場合で状況は変わってきます。

遺言書があれば記載されている通りに遺産を相続します。

相続人全員の同意のもとで遺産分割することもできます。

被相続人の兄弟姉妹以外に相続財産の一定割合を与える場合、その権利を遺留分権といい、相続人に同意が必要です。

複数の相続人がいて遺言書がない場合は、相続の割合を話し合いで決める遺産分割協議が行われ、自由に決めて良いと認められています。

遺産を相続する割合とは?法定相続分と法定相続人の範囲

民法では、遺産を相続する人の優先順位と、相続する遺産の原則的な割合(法定相続分)が決められています。

亡くなった夫の妻(配偶者)は問題なく相続人となり、子どもと両親(被相続人の父と母)と続きます。

相続する割合と相続順位

相続順位被相続人との関係配偶者が相続する割合配偶者以外が相続する割合
第一順位子ども(胎児を含む)1/21/2
第二順位直系尊属:父母(亡くなっている場合は祖父母)1/21/2
第三順位兄弟姉妹3/41/4


被相続人に子どもがいない場合、第二順位である親が財産を相続する権利を取得します。

子どもと父母、祖父母もいない場合は、兄弟姉妹に相続する権利が移る仕組みです。


なお、被相続人の子どもが相続の開始時点で亡くなっている場合、相続人の子どもや孫が「代襲相続」をします。

さらに、被相続人の兄弟姉妹の子ども(甥や姪)にも代襲相続をする権利があります。


相続人となる資格を持たない人

以下に当てはまる人は、被相続人と法的な婚姻関係ではないといった理由から、法定相続人とはみなされません。

・内縁の妻

・離婚した元配偶者

・同性のパートナー

・孫

・連れ子

・相続欠格となった人

・被相続人に相続権を奪われた人

婚姻届未提出の内縁関係においては、基本的に相続権はありませんが、過去の事例では生前に遺言書を残していたため遺産の承継したケースもあります。


相続欠格となるのは遺産を不正に取得しようとした場合です。

実際にあった事例では、相続順位が高い相続人を意図的に殺害して、自分だけ相続しようとしたケースや遺言書の内容を勝手に書き換えたり、隠匿するケースがありました。

法定相続分にしたがって相続するときの割合の計算方法

よくあるケースは配偶者以外に同じ相続順位の相続人が一人ではないケースです。

相続人が複数いて財産を相続する場合は、遺産の分割について話し合って決める遺産分割協議をします。

その際に負債が発覚したり、申告漏れがあった場合はは借金を負う可能性もあるので要注意です。

ここでは、法定相続分にしたがって遺産分割をした場合の相続割合を、モデルケースを用いて解説しますので確認していきましょう。

配偶者と子ども2人の合計3人が相続する場合

Aさんの事例

■配偶者:6,000万円×1/2=3,000万円

■長男:6,000万円×1/2×1/2=1,500万円

■長女:6,000万円×1/2×1/2=1,500万円

長い間、闘病生活をしていた夫が亡くなりました。残された家族は私妻と二人の子供達です。

生前からちゃんと遺言書があるからと言ってくれていたので、相続に関して慌てることはありませんでした。

私は遺産の1/2、子ども1人あたり1/4です。

ただし、子供たち2人が大学生で一人暮らしをしているため、税務署の書類手続き等は多少手間がかかりました。

いずれにしても、病気や事故で万が一亡くなった場合に慌てないように遺言書を残しておくことと、相続については家族で一度。事前に話し合っておくことが大切だと思います。

配偶者と父母が相続する場合は?

Bさんの事例

■配偶者:8,000万円×1/2=4,000万円

■父親:8,000万円×1/2×1/2=2,000万円

■母親:8,000万円×1/2×1/2=2,000万円

私は夫を交通事故で亡くしました。

ある日いつも通り元気に家を出ましたが、赤信号中に急に横断歩道に飛び込んできた車に轢かれてしまったのです。

子宝には恵まれず二人暮らしでしたので、年末年始にお互いの両親の家に遊びに行くのが恒例でした。

しかし急に夫がなくなるような事態になるとは想像もしていませんでした。

もちろん夫は遺言を残していなかったので、法定相続分に合わせて祖父母と分割することになりました。

法定相続分にしたがって父母が合計で1/2の遺産を相続しました。

配偶者と兄弟姉妹が相続する場合は?

Cさんの事例

■配偶者:9,000万円×3/4=6,750万円

■兄:9,000万円×1/4×1/2=1,125万円

■弟:9,000万円×1/4×1/2=1,125万円

妻が早朝くも膜下出血で倒れて救急車に運ばれ、そのまま帰らぬ人となりました。

子供は一人息子がいましたが、20代の時に交通事故ですでに亡くなっています。

妻には兄と弟がいるので、相続は私と兄弟の3人で分割することになりました。

突然のことだったので慌ててしまい、遺書もないので動揺してしまいました。

私は妻の姉と弟と疎遠になっていたため、電話をするのも勇気がいたほどです。

とりあえず冷静になって妻が亡くなった事を伝えて、遺産を分割する話になりました。

相続財産の評価額が9,000万円、相続人は合計3名。

状況を伝えて相続人全員が同意に至り、比較的スムーズに話が済みました。

人の人は急に訪れるもので、急に法的手続きは相続の話の後になってしまうと、私のように気が動転してしまう方も多いと思います。

親戚の電話番号がわからず困ってしまう方もいるようです。

冷静に考えてみると歳を重ねて、いつ何が起きるか分からないので、万が一のために話し合いは遺言書を残しておくなど、準備は大切なことだと思いました。

兄弟姉妹が相続人である場合の注意点

被相続人と父母の両方が同じである「全血兄弟姉妹」か、父母のどちらか一方のみが同じである「半血兄弟姉妹」かどうかで相続割合が異なるので、例を見ながら確かめていきましょう。

Dさんの事例

遺産の相続割合の計算式

■配偶者:9,000万円×3/4=6,750万円

■兄:9,000万円×1/4×1/3=750万円

■弟:9,000万円×1/4×2/3=1,500万円

夫が5年間の闘病生活の上に亡くなりました。

生前から遺言書を残しておくから心配するなと冗談を言っているぐらいだったので、相続については慌てることはありませんでした。

夫には両親が同じ弟と腹違いの兄がいます。

半血兄弟の場合は遺産が半分になるということは以前から聞いていました。

ただしそれを兄に伝えるのが非常に苦労しました。

兄はなぜ弟が500万円なのに自分は750万円なのだという、不満をぶつけてきました。

日頃から連絡を取るような中でもないので、少々大変な思いもしました。

このように被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合、全血兄弟姉妹と半血兄弟姉妹のどちらに該当するかチェックするポイントです。

配偶者なし・子供がいる場合の相続割合

例えば、配偶者は既に死亡していて、遺産総額3,000万円、子供が3人いる場合は三分割して子供一人当たり1,000万円です。

相続人に該当する人がいない場合、被相続人と生前に特別な関係があった人は遺産を相続できる場合があります。

では、特別縁故者と認められる条件を見ていきましょう。

・内縁関係にあった人

・事実上の養子

・被相続人の療養看護を担当していた人


法定相続人になる資格がない人(内縁の妻や事実上の養子)も、特別縁故者と認められると遺産を相続にできる可能性があるのです。

相続人に該当する人も特別縁故者もいない場合、遺産は国のものになります。

相続する割合は遺産分割協議で自由に決められる

ここまで解説してきた法定相続分は、あくまで遺産を分割する際の目安に過ぎません。

被相続人が遺言書を残していない場合は、相続人同士で「遺産分割協議」をして、相続する財産の割合を自由に決めて良いことになっています。

例)

・相続財産 合計1億円

・法定相続人 配偶者と子ども2人の合計3名


この場合、法定相続分にしたがって遺産を分割すると、配偶者5,000万円、子ども2,500万円ずつとなります。

しかし配偶者が、より多くの遺産を相続したいと希望する場合、遺産分割協議をすることになります。

子どもの合意を得られると、配偶者7,000万円、子ども一人当たり1,500万円ずつ分割することも可能です。


また、相続財産の大半を自宅のような不動産が占めている場合、遺産分割協議によって相続する財産の割合を決めるケースが多く見られます。


遺産分割協議にて、相続財産の割合が確定したら「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が署名・捺印をします。


なお、財産を相続したときに納める「相続税」は、相続開始から10ヵ月以内に申告・納税しなければなりません。

相続財産の割合が決まらないと相続税は計算できないため、相続開始から10ヵ月以内に遺産分割協議を終えて、相続税の納税まで済ませる必要があります。

配偶者居住権とは

配偶者居住権とは、被相続人と生前に同居していた配偶者が、一定期間または終身にわたって無償で自宅に住める権利です。

民法改正時に新設され、2020年4月1日以降の相続で設定できます。


相続財産の半分を超える割合が、被相続人の自宅であるケースはどうでしょうか?

配偶者以外にも法定相続人がいる場合、自宅を売却しなければ公平な遺産分割が難しい場合があります。


例えば、相続財産が自宅6,000万円、現金2,000万円であり、法定相続人が配偶者と子ども1人の合計2人であったとしましょう。


子どもが、法定相続分通りに4,000万円ずつの遺産分割を希望する場合、現金に変えるために自宅を売却すると、配偶者は住む場所を失ってしまいます。

配偶者が自宅を相続し、2,000万円子どもにわたす選択もありますが、まとまった資金が必要です。


配偶者居住権が新設されたことで、住宅の権利が「配偶者が住む権利(配偶者居住権)」と「その他の権利(所有権)」を分割して相続することができます。


仮に6,000万円のうち、配偶者居住権が4,000万円、その他の権利が2,000万円であったとしましょう。

配偶者は、配偶者居住権を相続し、子どもはその他の権利と現金2,000万円を相続することで、自宅を売却せずとも法定相続分通りの割合で財産を分割できます。

遺言書がある場合の遺産分割

被相続人が遺言書を残していた場合、遺言に記載されている内容が優先されます。

遺言によって、特定の人物に遺産を渡すことを「遺贈」といいます。


よくあるケースでは、子どもが3人いるうちの1人に対して、遺産の半分を相続させたい場合、遺言書に「〇〇(対象の子ども)に遺産の半分を相続する」と記載すると、その通りに遺産が分割されるのです。


ただし、相続人全員の同意があれば、遺言と異なる分割ができます。

また遺言によって、配偶者や子どもなどが相続する財産の割合が著しく少なくなる場合、「遺留分」を請求される可能性がある点に注意が必要です。


相続人が請求できる遺留分とは

遺留分とは、配偶者や子ども、直系尊属などの相続人が、法律で保証されている最低割合の財産を取り戻せる権利。

兄弟姉妹以外の相続人は、遺言によって相続できる財産が以下の遺留分を下回った場合に「遺留分減殺請求権」を行使すると、最低割合を取得できます。

・直系尊属だけが相続人:法定相続分の1/3

・上記のケース以外:法定相続分の1/2 

遺言によって、配偶者が相続できる予定であった法定相続分の2,000万円が、1円も相続できなくなることも。

しかし、配偶者は、遺留分減殺請求権を行使すると、法定相続分の1/2(遺産の1/4)にあたる、1,000万円を相続できます。


また被相続人の子どもの子ども(被相続人の孫)に代襲相続される場合も、相続人は遺留分の主張が可能です。

ただし兄弟姉妹や、代襲相続をする甥・姪には、遺留分を主張する権利がありません。


”争族”を回避するには生前に話し合っておくことが大事

相続人には、それぞれの意見や考え方、事情があります。

遺産分割協議のみで相続する財産の割合を決めようとすると、相続人同士が争う「争族」に発展しやすいです。


遺言を作成している、遺産分割協議で揉める可能性を減らせるでしょう。

しかし、特定の相続人に遺留分が認められていることで、遺言を残したとしてもその通りに遺産が分割されるとは限りません。


争族を防ぎ相続する財産の割合を円滑に決めるためには、財産を残す人が生きているうちに、相続人になる予定の人と、相続する割合を話し合っておくことが大切です。

この記事を書いた人

廣田 篤  広島自宅葬儀社 代表

葬儀業界20年、厚生労働省技能審査1級葬祭ディレクター。終活カウンセラー。大手冠婚葬祭互助会で通算1,500件の葬儀を担当。家族の在宅介護がきっかけで広島自宅葬儀社を設立。身内の死や介護の経験、数々の葬儀を通じての縁から「死」について考え、文章にすることをライフワークとしている。

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