死亡届はいつまでに出す?出したらできなくなることはある?

更新:2024.04.18

身内が亡くなると、死亡の事実を知ってから7日以内に死亡届を出さなければなりません。

「死亡届を出すと、故人の口座が凍結してしまうのでは?」

「亡くなった月までの年金が振り込まれなくなるのでは?」と考え、死亡届の提出を先延ばしにしたいと考えているなら、それは大変な間違いです。

死亡届を出すタイミングや、届出と遺産や年金の関係について解説します。

死亡届は死亡の事実を知ってから7日以内に市区町村の役所へ提出する

死亡届は、死亡の事実を知ってから7日以内に、役所の窓口へ提出します。

国外で亡くなったときは、その事実を知った日から3ヶ月以内でよいとされています。

死亡届を受け付けている市区町村は、以下の3つです。

・亡くなった人の死亡地

・亡くなった人の本籍地

・届出人(主に遺族)の所在地

死亡届は、医師から発行される死亡診断書や、警察から発行される死体検案書と同じ紙の中にあります。

A3の大きな紙の右側が死亡診断書(死体検案書)、左側が死亡届です。

死亡届には、故人の本籍地や所在地を書き込む欄があるため、届出人となる遺族が空欄を埋めます。

死亡届を提出する際は、開所時間内に行かなくても構いません。夜間窓口でも受け付けてくれます。

死亡届は、実際には火葬までの間に提出すべき

死亡届の受理と引き換えに火葬埋葬許可証が発行され、許可証は火葬の際に必要となります。

よって、死亡届の提出期限が7日以内とはいっても、実際には火葬が行われるまでの間に提出しなければなりません。

身内が亡くなってから葬儀までの期間は、遺族がとくに忙しい時期です。

「市役所に行き忘れて火葬ができない」といった事態を防ぐため、多くの場合は葬儀社が届出を代行してくれます。

死亡届が受理されたら銀行の口座は凍結するの?

故人の銀行口座 預金通帳イメージ

銀行が故人の死を知ると、相続が確定するまで故人の口座は凍結されます。

相続人の誰にどのくらい遺産を分割するか決定したうえで、銀行に遺産分割協議書などの必要書類を提出しなければ、凍結は解除されません。

ただし、銀行と役所の窓口は。死亡届の情報を逐一共有していません。

よって、死亡届を出したからといって、すぐに銀行口座が凍結されるわけではありません。

「口座が凍結したらお金を引き出せないから、死亡届を出すのはギリギリまでやめておこう」などと考えても、意味はないため注意が必要です。

銀行が故人の死を知るのは、ほとんどの場合、遺族の申し出があったときです。

遺族から銀行に申し出があるのは、故人の銀行口座から預金を引き出したくても暗証番号が分からないときや、口座を解約したいときなどでしょう。

よって生計をともにしている家族など、通帳や暗証番号を故人と共有していた人であれば、故人の死後もしばらくは預金を引き出せるということになります。

ただし、相続は故人の死亡時の預貯金情報にさかのぼって行われるため、相続が始まったらお金を引き出した人は引き出した金額を戻しておくか、何にどのくらいお金を使ったか他の相続人に説明できるようにしておかなければなりません。

故人の死後、遺産となった口座からどのくらいお金を引き出し、何に使ったか説明できなければ、他の相続人とトラブルになる恐れがあります。

亡くなった人の口座からすぐに現金を引き出す方法

葬儀費用や当面の生活費を確保するため、故人の口座からすぐにでも現金を引き出したいと考える遺族もいるでしょう。

銀行ごとに150万円までは※1、相続が決定しなくても凍結口座から引き出すことができます。

これを一般に「預貯金の仮払い制度」といいます。

仮払い制度を利用するためには、故人の戸籍謄本や手続きを行う相続人の印鑑証明書といった公的資料が必要となり、必要な資料は銀行ごとに違います。

ただ、相続人全員についての資料や遺産分割協議書などは必要ないため、早急に現金が必要なときには利用を検討しましょう。

ただし、仮払いを受けて得たお金についても、遺産分割協議時には相続の対象とみなされます。

仮払い制度を利用した相続人が自由に使える財産というわけではないため、注意が必要です。

※1または相続時の預金残高×法定相続分×1/3のいずれか低い金額

死亡届を提出しても未受給年金を受け取れる

「死亡届を提出してしまったら、本来受け取れる年金も受け取れないのでは?」と考える人もいることでしょう。

しかし、亡くなった人と生計を同じくしていた遺族がいるときには、亡くなった月までの年金を受け取れる場合があります。

未支給年金を受け取れる遺族は、以下の通りです。

(必須条件:亡くなった人と生計を同じくしていた)

・配偶者

・子

・父母

・孫

・祖父母

・兄弟姉妹

・その他(1)~(6)以外の三親等内の親族

未支給年金を請求するときは、亡くなった人の年金証書や、亡くなった人と請求者が生計を同じくしていたことが分かる書類(住民票など)を用意する必要があります。

詳しくは、近くの年金事務所などに問い合わせましょう。

参考:日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」

死亡届を出さないと、こんな不便がある

読者の中には、以上のような遺産相続や年金の面で「死亡届を出してしまったら、できないことが多くなるのでは」と考えていた人もいるかもしれません。

しかし、ここまでお読みいただけたなら、心配するようなことは起こらないとお分かりになったかと存じます。

死亡届は、「出してしまうと不便が生じる」というよりも、むしろ真逆に「出さないと、いくつかの大事なことができない」といえます。例えば、以下のようなことができず、不便を感じるでしょう。

火葬と納骨

死亡届を提出しないと、死後すぐに困ることといえば、まずは火葬ができないことです。

死亡届が受理されて、火葬の許可が下りるためです。火葬埋葬許可証を持参しなければ、火葬は受け付けてもらえません。

また、埋葬許可証も発行されないので、納骨ができません。

死亡保険金の請求

死亡保険金の請求には、故人の死を公的に証明する書類が必要です。

ほとんどの場合、死亡届のコピーが使われます。

遺族年金の請求

亡くなった人が年金をすでに受給していた場合でも、まだ受給していない場合でも、遺族が条件に当てはまれば、遺族給付の支給対象になります。

死亡届を出さなければ、年金受給停止の手続きができず、遺族給付は請求できません。

年金の遺族給付は「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」「寡婦年金」「死亡一時金」の4種類です。

もらえる遺族給付がないか、調べてみましょう。

参考:遺族に支払われる年金(日本年金機構)

空き家の売却

空き家を売却したいと考えたとき、家の権利者が故人のままになっていると、簡単には売却できません。

相続登記を行い、家の権利者を故人から相続人に移しておく必要があります。

相続登記には、被相続人(故人)の住民票の除票が必要です。住民票の除票は、死亡届が受理されなければつくられません。

死亡届は必ずコピーを取っておこう

死亡届を出さなければ、さまざまなシーンで困ることがお分かりいただけたかと存じます。

また、死亡届を提出する際には、必ず何部かコピーを取っておくのがおすすめです。

死亡保険金の受け取りのほか、携帯電話の解約など故人関係の手続きをするために必要となるためです。

コピーはコンビニなどのコピー機で取ったものでも構いませんし、役所に写しを請求することもできます。

ただし、一定期間が過ぎると死亡届は法務局へ移管されるため、その場合は法務局へ請求します。

まず届出をした市区町村の役所に電話で問い合わせ、どこへ請求したら良いか教えてもらいましょう。

この記事を書いた人

廣田 篤  広島自宅葬儀社 代表

葬儀業界20年、厚生労働省技能審査1級葬祭ディレクター。終活カウンセラー。大手冠婚葬祭互助会で通算1,500件の葬儀を担当。家族の在宅介護がきっかけで広島自宅葬儀社を設立。身内の死や介護の経験、数々の葬儀を通じての縁から「死」について考え、文章にすることをライフワークとしている。

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