直葬(火葬のみ)一日葬の場合、忌引きで休めるのは火葬当日の1日だけ?

更新:2024.03.15

身内の葬儀に参列するために学校や会社へお休みをいただく忌引き休暇。

従来、葬儀と言えば2〜3日で行うものとされ、忌引き休暇も同様の日数が与えられるのが通例でした。

しかし近年では、お葬式自体を一日で行う形式も増えています。

ではこのような場合、忌引き休暇は何日になるのでしょう。

この記事では直葬(火葬のみ)、一日葬を行った場合の忌引き休暇について解説させていただきます。

忌引き休暇の本来の意味

忌引き休暇は、葬儀へ参列のために会社や学校を休むことを意味しますが、会社や学校それぞれ独自のルールで定めている休暇であり、法律で義務付けられているものではありません。

この休暇中は、故人を偲び、喪に服す期間と説明されていることが多いので、身内だから静かに過ごさないといけない、日常的な過ごし方をするべきではない期間と捉えている方もいらっしゃいますが、そうではありません。

元々本来の意味としては、身内の死という本人にとって大変な出来事が発生した際、今は会社や学校のことは気にせずに、故人の側でしっかり最後の時をお過ごしくださいとの意味合いが込められております。

「今はどうぞ故人を送ることに専念してください。」

「ご本人や周囲の家族のためにも、故人の側でお葬式の準備や段取りに専念してくださいと」

このような当人に対して、配慮の意味合いが込められています。

大切な家族の死は非日常の出来事、荼毘に付されるまでの最後の時間、そんな限りある時間をいつも通りに会社で働く、いつも通りに学校で授業を受けるという時間の使い方をさせてしまう環境はどうなのだろう。

非日常の時は、いつもと異なる過ごし方をしていただきやすい制度を特別に作りましょうということで、それぞれの会社や学校が忌引き休暇の基準を作っているのです。

直葬(火葬のみ)や一日葬の場合の忌引き日数はどうなる?

忌引きの本来の意味は、お分かりいただけたと思います。

火葬までの限られた時間を、故人を偲ぶ時間にあてることができる時間と言えます。

それはでは直葬(火葬のみ)や一日葬の場合の忌引き日数は、どうなるのでしょう。

直葬(火葬のみ)も一日葬も一日で行う形式とはいえ、亡くなった当日、その日の内に全てを1日で行うものではありません。

日本ではお亡くなりになられてから、24時間経過しないと火葬が認められていません。

つまり、直葬(火葬のみ)であってもご逝去から火葬までは最低24時間経たないといけないので、今日お亡くなりになられた方は最短でも明日の火葬、それでも2日間必要なのです。

一日葬も同様で、儀式は1日で行うものであっても、実際はご逝去から24時間経過して葬儀告別式を行い、火葬という流れです。

今日お亡くなりになった方であれば、明日葬儀を行って火葬、それでも最低2日間は必要です。

忌引きは、火葬までの限られた最後の時間を、大切な方の死を受け止めながら故人を偲ぶ時間にあてることができる休暇ですから、直葬(火葬のみ)であっても、一日葬であってもご逝去から火葬終了までの時間は、通常の葬儀同様に休めるということです。

最低でも2日間かかるわけですから2日間で行われるなら2日間、3日間で行われるなら3日間お休みをいただくのが本来あるべき姿といえます。

忌引き休暇の日数に葬儀形式は関係ない

どんなお葬式のスタイルであっても、ご逝去の日があれば、式を行い、お別れをして火葬を行う日がある。

最低2日間以上を要することがわかりました。

「火葬のみだから、忌引きは1日だけしか認められません」

これは乱暴な話で、忌引き休暇の日数に、葬儀の形式は全く関係ありません。

忌引きの日数は、それぞれの会社や学校で定められている慶弔規定などの規則によって決まります。

主にお亡くなりになられた方と当該社員(生徒)の関係性で決まり、血縁の近い関係ほど休暇が長くなるイメージで捉えていただければと思います。

詳しくは下記の記事で詳しく説明していますので、よかったら合わせてご覧ください。

休暇が認められている日数は休めるが本人次第

忌引き休暇が認められている日数分は休んでも良いという意味で、休まなければならないわけではありません。

ですから、直葬(火葬のみ)や一日葬の場合に1日だけ休暇を取得するというケースがあったとしても、それが本人の所属する組織からの要求であれば問題ですが、本人の意思であれば問題はないのです。

あくまでも「定められた期間中は、休んでもいいですよ」というニュアンスだと認識しておきましょう。

制限いっぱいまで休むのも、一日だけ休むのも本人の自由なのです。

実際にあった事例をご紹介 

直葬を行う、喪主が火葬当日だけ会社を休む

大阪に住むお兄様は、ある日広島県福山市在住の弟様がお亡くなりになられたと知らせを受けました。

ご逝去先まで筆者がお迎えにあがらせていただき、火葬当日まで弊社の安置室にてご安置させていただきました。

火葬当日、遺族であるお兄様とは火葬場で初顔合わせとなりました。

「この日しか会社を休むことができない」と最初におっしゃられていましたので、ご要望に合わせた形で執り行いました。

お兄様が火葬当日のみ会社を休んだのは、会社が1日しか休暇を認めなかったからではありません。

ご自身の判断で、会社に忌引き休暇を申請することはせず、予め決まっていた公休の日に火葬を行ったのでした。

喪主としてしなければならない務めは果たすが、必要以上に自分の生活を犠牲にすることはできない。

このような苦渋の判断をされる喪主様もいらっしゃいました。

叔父の葬儀を甥が行う、当日だけ会社に休暇を申請

葬儀は親の葬儀を子が行うものとは限りません。

おひとり様が多い今日では、叔父の葬儀を甥が行うということも珍しくありません。

これを読んでいるあなた自身も将来喪主になって親の葬儀を行うだけでなく、叔父や叔母の葬儀を行う可能性だってある時代なのです。

こちらのケースもそんな事例の一つでした。

妻が先立って以来、一人で暮らしていたA様が自宅で亡くなっていたと、アパートの大家さんが発見して警察へ通報。

警察で身元の確認や死因を調べる中、唯一の身内である甥の方に連絡が入ります。

死後かなりの日にちが経過していることがわかり、葬儀は火葬のみ行うことになりました。甥の方は、火葬当日のみ仕事を休む判断をされ、それまでは仕事を続けられ、葬儀社に全ての段取りを任せていました。

火葬当日、甥の方は警察へ伺い、葬儀社と一緒に警察から火葬場へ向かいました。

当日のみ会社から休暇をいただいて参加されました。

叔母の一日葬、忌引きをいただき葬儀を段取り

東京にお住まいのB様は、叔母が広島県三次市でお亡くなりになられたと知らせを受けました。

叔母は配偶者、子供はいなかったため、実質B様が喪主になり葬儀を行うほかありませんでした。

B様は、病院から本人の自宅へ安置を希望、本人の自宅で一日葬を行い、叔母様を送られました。

叔母という血縁関係でありましたが、実質喪主という立場で最初から最後まで葬儀の段取りをしなければならない状況でしたから、臨終から葬儀終了までの間は会社を休ませていただく形をとっていらっしゃいました。

後悔のない過ごし方を、周囲はそのサポートを

このような事例から1日のみ休暇を取るということも実際にあること、そして本人の意思でそのように判断していることがお分かりいただけたと思います。

たとえ1日の休暇であっても、本人自らの意思で決めたことですから、本人は納得していらっしゃるはずです。

忌引き休暇日数は、本来は外的要因で極端な制限を受けることはあってはならないことで、本人が納得する形で葬儀当日を迎えられることが何よりも大切です。

会社の規則だから、学校の決まりだから、という文句一辺倒で判断するのではなく、本人の置かれた状況を勘案して、最良の判断を個別にしていくことが望ましい組織のあり方だと筆者は思います。

日本人の多くがこうおっしゃいます。

「会社に休みをくださいと言うのは、言いづらい」

葬儀のために休むという理由であっても、「火葬のみだから、2日間の休みをくださいとは言いづらい」と感じる方もいらっしゃるようです。

直葬(火葬のみ)でも一日葬でも、ご逝去から火葬終了まで休めるのが本来です。

それを踏まえた上で、ご逝去から火葬終了まで休みたいのか、制限一杯まで休みたいのか、休日は1日だけで良いのか、本人の希望を伺いながら、本人の意見を尊重して応えてあげる。

様々な葬儀スタイルが増えている昨今だからこそ、周りの人たちが臨機応変に対応してあげられる、本人に寄り添える会社や学校になることがますます求められます。

この記事を書いた人

廣田 篤  広島自宅葬儀社 代表

葬儀業界20年、厚生労働省技能審査1級葬祭ディレクター。終活カウンセラー。大手冠婚葬祭互助会で通算1,500件の葬儀を担当。家族の在宅介護がきっかけで広島自宅葬儀社を設立。身内の死や介護の経験、数々の葬儀を通じての縁から「死」について考え、文章にすることをライフワークとしている。

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