遺品整理の時期はいつがいい?最適なタイミングと流れ

更新:2024.04.04

身内が亡くなると、遺品整理をしなければならなくなります。

最も適した遺品整理の時期をご存じでしょうか。

タイミングが悪いと相続のやり直しが必要になったり、親族間でいさかいが起こったりすることもあるため注意が必要です。

遺品整理の時期や流れについて解説します。

遺品整理にはタイミングがある

あまりに早く、独断で遺品整理を始めてしまうと、以下のような問題が生じる恐れがあります。

親族から「あれは捨ててほしくなかった」と責められる

自分がそれほど重要視していない遺品も、兄弟や子世代にとっては故人を思い起こさせる大事なものかもしれません。

勝手に処分してしまうと、責められてしまう可能性があります。

貴重品を無断で自分のものにしたのではと親族から疑いの目を向けられる

独断で速やかに遺品整理を進めると、親族のチェックが追いつきません。

宝飾品や骨董品など、親族の記憶に残っている貴重品が見当たらないと「価値も分からず捨てたのでは」

「売って現金化したのでは」と疑われる恐れがあります。

相続放棄ができなくなる

相続放棄をする場合は遺品整理ができません。

遺品を処分することで、相続の意思があるとみなされてしまうためです。

孤独死や賃貸物件の場合は速やかな整理が必要になるため、次の相続人が財産を引き継ぐまで遺産の管理義務が生じますが、速やかな整理が不要な場合は、遺産に手をつけないようにしなければなりません。

遺品整理には順番がある

遺品整理で重要なのは、タイミングだけではありません。

整理の順序も、とても大切です。順番を間違えてしまうと、以下のような問題が生じることがあります。

大事な書類を処分してしまう

「とにかく片付けをしなければ」という気持ちで、遺品の内容を確認せずに捨ててしまうと、土地の権利書や銀行口座情報、保険証書といった重要書類の紛失に繋がります。

空き家から異臭がしてしまう

「まずは親族に確認してもらわなければ」とひたすら遺品に触らないようにしていると、台所にある食品が腐り始めるなどして異臭がし、近隣に迷惑をかけてしまいます。

相続のやり直しが発生する

相続を終えた後に本格的な遺品整理を始めると、重要書類や貴重品が見つかることがあります。

相続後に価額の大きな遺産が見つかると、相続のやり直しが発生するかもしれません。

とくに相続税を納めてしまった後は面倒です。

遺品整理に適した時期と流れ

遺品整理のタイミングと順番を踏まえ、流れについて解説しました。

とくに相続放棄を考えていない場合は、次の流れを参考にしてください。

遺品整理 写真の整理

葬儀前後:重要書類の捜索と写真の整理

身内が亡くなってすぐは、葬儀の手続きでバタバタします。

遺品を本格的に改めることはせず、死後の手続きに必要な書類の捜索を中心に行いましょう。

健康保険証や運転免許証など本人確認書類は、返還が必要になります。

保険証書や銀行口座通帳は、保険金請求や遺産の把握に必須です。

電気・ガス・水道・スマホ・インターネットなど、ライフラインを解約または名義変更するため手がかりとなる書類も集めます。

なお、葬儀の際に故人の来し方を写真のスライドショーで紹介するため、故人の写真を提出しなければならないケースが多くなっています。

葬儀のために集まった親族の力を借りながら写真を整理し、葬儀でスクリーンに映す写真をセレクトしましょう。

四十九日法要まで:遺品の分類と遺産の把握

親族が集まり話し合いができる四十九日法要までに、遺品の分類を終えておきます。

賞味期限切れの食品など明らかな不用品以外は処分せずに、分類だけを行うのがポイントです。

また、現金、銀行通帳、保険証書、土地の権利書など相続が必要になる遺産は一括管理し、全体の遺産が把握できるようにしておきます。

分類の途中で遺言書が見つかった場合、遺言書の種類に応じて適切な対応をします。

遺言書が公正証書によるものであれば、そのまま開封しても構いません。

自筆の遺言の場合は、開封前に家庭裁判所による検認が必要です。

ただし、法務局で保管されている自筆証書遺言に関して交付される遺言書情報証明書の場合は、検認は必要ありません。

参考:最高裁判所 遺言書の検認

なお、四十九日法要以前に相続人が集まれる機会があれば、その日に合わせて遺品の分類や把握を終わらせるか、相続人たちに手伝ってもらいながら整理をしましょう。

四十九日法要:形見分けと相続の相談

相続人が集まる四十九日法要には、分類した遺品を親族に確認してもらい、形見分けとして手元に置きたいものはないか相談しましょう。

親族みんなの前で形見分けを行い、「形見分けで配ったもの以外は処分します」と宣言して承諾を得れば、その後のトラブルはないでしょう。

また、できれば相続の相談も終えてしまうのが理想的です。

相続人たちに書類などを見せながら全ての遺産を把握してもらい、相続分割の話し合いをします。

話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成しましょう。

なお、遺言書の検認が終わっていない場合は、別の日に話し合いの席を設けます。

四十九日法要後:部屋の片づけ

遺産の把握や形見分けが終わったら、不用品を処分し、部屋の片付けを行います。

この時点で重要書類や貴重品が見つかることも多々あるため、そのつど相続人に報告、相談しましょう。

相続人全員で部屋の片付けを進められれば理想的です。

遺品整理事業者を呼ぶタイミング

相続人が全員遠方に住んでいてうまく遺品整理ができない、残った人が高齢で遺品を整理する力がないなどの理由で、遺品整理事業者を利用することもあるでしょう。

遺品整理事業者を利用する場合、遺品の分類や不用品の処分、部屋の片付けまで一気に行うのが一般的です。

遺品整理事業者は早めの遺品整理でトラブルになる可能性を心得ているため、遺品の分類は可能な限り慎重に行ってくれます。

貴重品や重要書類の捜索も行ってくれる、頼もしい存在です。

賃貸物件である、すぐ売却が必要といった速やかな遺品整理が必要な場合は、葬儀後すぐに事業者を呼んでも差し支えありません。

ただ、遺品整理の費用は遺品の量や分類の必要性に応じて変動します。

時間に余裕があるのであれば、貴重品の捜索や遺品の分類、日用品の処分だけでも遺族の手で終わらせてから事業者に依頼した方が、費用を抑えられるでしょう。

処分を迷うものは「とりあえず箱」へ保管を

遺品整理を進めていく中で、どうしても思い入れがあって処分できなかったり、処分して良いかどうか分からなかったりするものもあるでしょう。

そんな場合は一つ段ボールをつくり、「とりあえず箱」へ保管するのがおすすめです。

「とりあえず箱」は故人宅へ置いておくか、相続人の一人が自宅へ持ち帰り、一定期間保管します。

1年、2年後などと期間を決め、期限が過ぎたら蓋を開けてみましょう。

きっと、処分できると感じるものがあるはずです。

こうして、遺品をだんだん減らしていきます。

処分しきれないものが大量にある場合は、トランクルームなどをレンタルして保管できると安心です。

自宅保管と同様、あらかじめ決めた期間が過ぎたらトランクルームを開け、処分できるものがないか確認しましょう。

最終的にトランクルームを解約できるまで、何度も整理を行います。

親族で足並みを揃えて遺品整理をするのがポイント

以上、遺品整理の時期について解説しました。

トラブルを防ぐためには、親族間で情報を共有するのがポイントです。

なるべく皆に手伝ってもらいながら、想い出あふれる故人の品を丁寧に整理しましょう。

この記事を書いた人

廣田 篤  広島自宅葬儀社 代表

葬儀業界20年、厚生労働省技能審査1級葬祭ディレクター。終活カウンセラー。大手冠婚葬祭互助会で通算1,500件の葬儀を担当。家族の在宅介護がきっかけで広島自宅葬儀社を設立。身内の死や介護の経験、数々の葬儀を通じての縁から「死」について考え、文章にすることをライフワークとしている。

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