死後事務委任契約とは身寄りがない方でも安心して最期を迎えられるための制度

更新:2023.03.31

家族や親族がいる方は、自身が亡くなったあとのことを任せられます。

しかし、身寄りのない方の場合、死後の後始末をどのようにすればいいのでしょうか。

そんな方のために活用されている制度が、「死後事務委任契約」です。

元気なうちに、死後の事務処理を第三者に依頼しておくことで、自分が希望する形で葬儀や埋葬、さまざまな死亡手続きを済ませてもらえます。

死後事務委任契約は、身寄りのない方の終活にとって、必要不可欠なものです。

分かりやすく解説いたしますので、どうぞ最後まで読み進めてみて下さい。

※なお、この記事では、死後事務を委任する側を「委任者」、本人に代わって死後事務を託された人のことを「受任者」と記載して記事を進めます。

死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは。死後事務を第三者に委任する契約のことです。

遺された家族がいれば、故人の死後事務を第三者に依頼する必要はありません。

しかし、身寄りのない方、いわゆる「おひとりさま」と呼ばれる方は、予め死後事務を信頼できる誰かに託すことで、自分の希望する形で、亡くなったあとの事後対応をしてもらえます。

2040年には65歳以上の単身者世帯が2割を超えると言われており、死後事務委任契約はこれからの社会でますます必要となってくるものと思われます。

親族でなくても大丈夫 死後事務委任契約は誰とでも交わせる

死後事務委任契約は、誰とでも交わせます。親族でなくても大丈夫です。

あなたの信頼できる友人や知人に依頼しても構いません。

最近では自治体や民間業者、弁護士や司法書士などの士業者もこの制度を活用して死後事務サポートをしています。

もちろん私たち広島自宅葬儀社も例外ではありません。

自分の大切な死後処理ですから、信頼のおける友人や知人がいれば言うことはありません。

しかし、そうした相手がいない、友人はいるが迷惑はかけたくないと考える人は、たとえ有償であっても、死後事務サービスを利用することをおススメします。

死後事務サービスを受ける際は、その依頼先の特性(強みや弱み)を理解しておくことが大切です。

たとえば弁護士や司法書士などの法律の専門家は、法律に関しては強いものの、葬儀や供養に関しては専門外です。

それに対して私たち葬儀社は、葬儀や供養の専門家ですが、法律に関しては信頼できる士業の先生と提携して、死後の事務処理を進めていきます。

加えて、依頼する相手があなたの想いをきちんと汲み取ってくれるか、心に寄り添ってくれるかも大切なポイントです。

法律に詳しい、葬儀に詳しいだけでなく、心の部分も含めて、「信頼できる」「安心できる」と納得のいく業者選びが大切です。

トラブルの回避のために契約書を公正証書にしておく

「死後事務委任契約」と聞くと、

「煩雑な手続きが必要なのかしら…」

「国が定めた契約書を交わさないといけないの…?」

などと思いがちですが、そんなことはありません。

契約そのものは簡単に交わすことができます。

委任者と受任者双方が合意すればそれでOKですし、極端なことを言うと、口約束でも契約そのものは成立します。

ただし、トラブルを回避しておくために、「誰が」「誰に」「どんな死後事務を委任するか」がきちんと記載された契約書を作成しておくことをおすすめします。

たとえば、信頼できる友人に、葬儀、お墓への埋葬、もろもろの死亡手続きなどを委任したとします。

ご逝去後、本人になり代わって受任者が死後事務を進めている中、急に疎遠になっていた親族が現れて「勝手に故人の死後事務を進めている!」と苦言を呈されることも起こりえます。

そんな時に、この契約書が効力を発揮するわけです。

また、その効力をより強固なものにするためには、契約書を「公正証書」の形にしておくべきです。

公正証書とは、法務大臣に任命された公証人が作成する公文書のことです。

委任者と受任者の二者間で交わされる契約内容を、公証人が保証してくれるため、トラブル回避に大いに役立つのです。

委任できる死後事務一覧

ひとことで「死後事務」と言っても、その内容は多岐に渡ります。

■葬儀の執行、死亡届の提出

受任者が喪主となって、葬儀を進めます。

ご遺体の引取、葬儀社との打合せ、葬儀告別式や火葬を執り行います。

葬儀社の選定は、委任者が元気なうちに受任者とともに決めておくと安心ですし、生前契約という形で事前に葬儀費用を支払っておくことで、受任者がお金のことで困らせずに済みます。

■健康保険や年金の資格抹消申請など、役所への手続き

年金や保険など、役所へのさまざまな死亡手続きも、死後事務委任契約を結んでおくことで受任者に安心して任せられます。

■親族への連絡に関する事務

もしも疎遠になっている親族がいる場合、受任者から連絡を入れてもらうこともできます。

親戚に対しても、事前に死後事務のことを受任者に託していることを伝えておくことができれば、双方が安心できます。

■埋葬や供養

お墓への埋葬、そして寺院の供養なども、死後事務委任契約の範囲内です。

こちらも元気なうちに、委任者と受任者の双方で、お寺や霊園に相談しておきましょう。

その他、下に挙げるような内容も、死後事務委任契約の中で託すことができます。

■医療費や入院費等の清算手続き

■老人ホーム利用料等の支払い

■遺品の整理・処分

■SNSアカウントの解約や退会

■パソコン・スマホのデータ消去

■賃借建物明渡し

合わせて利用するとより安心! 任意後見と死後事務委任契約

死後事務委任契約を結んでおくことで、死後のもろもろの事務処理に関して安心できますが、最期が近づくにあたり、判断能力が低下して、身の回りのことができなくなる恐れもあります。

そんな時に活用すべきなのが、「任意後見制度」です。

死後事務委任契約とあわせて利用することで、介護、終末医療、看取りから死後までを、信頼できる受任者に託せます。

任意後見制度とは、自分が病気や認知症などにかかり、財産管理ができなくなってしまった時に備えて、元気なうちに後見人を指定しておく制度です。

任意後見契約は本人が亡くなってしまうと終了するため、死後事務委任契約を交わしておかないと、葬儀や遺品整理など、死後のもろもろの手続きを継続して任せられないのです。

任意後見制度でできることに、次のことが挙げられます。

・預貯金の管理

・年金の受け取り

・福祉施設や医療機関との契約や支払い

・介護認定の申請

・日用品の購入や契約、支払い

・遺産分割協議

任意後見人になるには、元気なうちに後見人と被後見人が公証役場に出向き、任意後見契約を結び、公正証書を作成しなければなりません。

その後、実際に被後見人の判断能力が低下した時に、家庭裁判所に任意後見監督選任の申し立てを行い、監督後見人(後見人を監督する立場)が選任されてから、後見が開始されます。

死後事務を処理するための預託金

死後事務委任契約の中で、どの項目を受任者に託すか、その範囲は自由に決められます。

ただし、死後事務を進めていく上で必要な費用について、「委任者の預金口座から必要額を出金する」と明記することはできません。

つまり、委任者が亡くなったあとに、その人の口座から必要経費を引き出すことはできない、ということです。

なぜなら、故人の遺産は相続人に分割相続されるべきものであり、相続を含めた財産管理は、死後事務委任契約の範囲外の事柄だからです。

しかし、実際には葬儀や埋葬、家財の処分など、死後事務委任契約を実行するためにはそれぞれ費用がかかります。

そのために事前に受任者に預けておくお金が「預託金」です。

死後事務にかかる費用は100万円前後と言われており、これに受任者への報酬を加えたものを、事前に預託金として預けておくケースが多いようです。

死後事務委任契約を交わすときには、大体総額でどれくらいの費用が掛かるか、その概算を算出した上で、報酬を加えて、受任者にその費用を預けておきましょう。

身寄りがない方、死後事務を誰かに託したい方は広島自宅葬儀社にご相談下さい

いかがでしたでしょうか。

身寄りのない方でも、死後事務委任契約を利用することで、自身が望む形で死後の事務手続きを進めてもらえます。

誰にお願いしようか、何をどこから考えればいいのかと分からずに不安に思われている方は、まずは広島自宅葬儀社にご相談下さい。

私たちは葬儀はもちろん、葬儀後の供養やお墓、相続や遺品整理など、さまざまな終活サポートに実績のあるプロフェッショナルです。何より、お客様の心に寄り添う丁寧な対応が好評をいただいております。

メールや電話など、まずはお気軽にお問い合わせください。あなたの不安、お困りごとに耳を傾けて、適切なアドバイスをご提案いたします。

身寄りのないあなたの、安心できる老後を、ともにお手伝いいたします。

この記事を書いた人

廣田 篤  広島自宅葬儀社 代表

葬儀業界20年、厚生労働省技能審査1級葬祭ディレクター。終活カウンセラー。大手冠婚葬祭互助会で通算1,500件の葬儀を担当。家族の在宅介護がきっかけで広島自宅葬儀社を設立。身内の死や介護の経験、数々の葬儀を通じての縁から「死」について考え、文章にすることをライフワークとしている。

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