自分が死んだ後、お金や手続き、家はどうなる?死後事務委任契約についてもご紹介
更新:2024.06.06
自分が死んだ後のことは、自分ではできません。
残される人にあまり迷惑をかけたくないと感じるなら、手続き関係について多少知識を得ておき、あらかじめやれることはやっておきましょう。
「自分が死んだ後のためにやっておけることは何?」と疑問を持つ人のために、死後のお金や連絡、手続きなどについて解説します。
自分が死んだら連絡は誰に行く?
臨終を迎えると、亡くなったことを縁者に知らせる必要があります。
そのなかでも、葬儀に参列してほしい人には葬儀日程を知らせなければなりません。
連絡を行うのは、多くの場合、遺族です。以下のような人に連絡が行きます。
・親族
・会社関係者
・近所
・友人関係
つまり、残される人に親族や会社関係者、ご近所、友人関係の連絡先を教えておかないと、連絡を取ることができなくなってしまいます。
もしかして、スマートフォンに全ての人の連絡先が入っていませんか。
スマホはパスワードが分からなければ開きません。
遺族は、知りたい連絡先を知ることができず困ってしまうかもしれません。
自分が死んだ後、スムーズに連絡を取ってもらうためには、以下の2つのうちいずれかの対策をとりましょう。
連絡簿を作っておく
スマホの連絡先情報を外に出しておきます。
手書きの連絡簿を作ったり、連絡先情報をダウンロードしてエクセルなどの形式で残したりといった方法が考えられます。
定期的な更新が必要です。
家族にスマホのパスワードを教えておく
スマホのパスワードを誰かと共有しておくだけで、連絡先に関する問題は解消されます。
ただ、「一緒に暮らす家族にパスワードを教えるのは抵抗がある」という人もいるでしょう。
エンディングノートに書いておいたり、離れて暮らす親族に教えておいたりといった工夫がおすすめです。
自分が死んだ後のお金はどうなる?
「自分が死んだ後、お金の管理は誰がするのだろう」
「葬儀のお金は誰が出すのだろう」などと疑問に思っている人もいるでしょう。
死後のお金に関して、順を追って解説します。
遺産は相続が確定するまで凍結される
亡くなった時点で、亡くなった本人のお金は「遺産」の一部として取り扱われます。
そして、誰にいくら相続されるかが決まるまで、銀行口座は凍結されます。
「口座が凍結されると、葬儀代などが引き出せない」と困る遺族もいるかもしれません。
しかし、あえてわかりやすく表現すると、故人の遺産は、相続が決まるまでは相続人たちの共有財産のようなものです。
勝手に使う人が現れないよう凍結するのですから、凍結は相続人たちのためでもあります。
厳密には、財布に残った現金なども相続確定までそのままにしておかなければなりません。
もし相続人のうち誰かが故人の財布からお金を使ったら、その旨を記録しておく必要があります。
相続が確定したら必要書類を金融機関に提出して凍結解除
口座凍結を解除するために必要な書類は金融機関によって違いますが、おおむね次のような資料が必要です。
・遺産分割協議書
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本
必要書類が提出された後、2~3週間ほどで凍結が解除されます。
葬儀代は遺産の中から補填できる
葬儀代は、故人の遺産の中から出してもよい費用です。
ひとまずは喪主などが立て替えて払っておき、後で遺産の中から代金をもらうことができます。
もっとも、葬儀代を必ず遺産から出すべきということではありません。
喪主が全額負担し、遺産に手をつけないケースも多く存在するでしょう。
葬儀代を誰が負担するかは、相続人たちがよく話し合って決める必要があります。
また、遺言に葬儀代を遺産の中から差し引くよう書いてある場合もあります。
遺産分割前に葬儀や生活に必要な一定額を引き出せる制度がある
亡くなった本人が家族の生計を担っていた場合、本人の銀行口座が凍結されると生活が逼迫してしまう恐れがあります。
そんなとき便利なのが、「遺産分割前の相続預金の払戻し制度(仮払い制度)」です。
他の相続人の同意がなくても、一定の範囲で亡くなった人の預金を引き出せるので、当面の生活費に充てられます。
葬儀保険加入などの方法で葬儀代をすぐに用意できる
本人が亡くなったことで支払われる保険金は遺産にあたりません。
葬儀保険など、請求書類を提出した後にわずかな期間で保険金が支払われる保険に加入していれば、葬儀代や遺された家族の生活費に充てることができます。
今後、保険に加入する際は、請求後どのくらいの期間で支払われるのかを確認し、受取人に伝えておきましょう。
自分が死んだ後の手続きは誰がする?
死後の手続きは、多くの場合、遺族が行います。例えば以下のような手続きを行うことになります。
・葬儀の手配
・退院手続き
・役所手続き
・世帯主変更
・生命保険金の請求
・ライフラインの解約または名義変更
・クレジットカードの返却
・法要の準備
・仏壇・お墓の手配
・遺品整理
・相続手続き
・不動産の名義変更(相続登記)
それぞれの期限や行うことの詳細は、下記の記事に詳しく解説しています。
残される人にあまり迷惑がかからないようにしたいと考える人は、葬儀の生前契約やお墓の購入、生前整理、遺言書を作っておくなど、コツコツ準備をしておきましょう。
下記の「死後の手続きを一覧で確認|残される人に迷惑をかけたくないという方へ」で詳しく紹介しています。
ぜひ合わせてご覧ください。
自分が死んだ後、家はどうなる?
持ち家に一人暮らしをしている人は、自分の死後、家がどうなるか不安に思っているかもしれません。
「どうせ空き家になるのだから売るなりして処分したいけれど、自分が生きているうちはできない」などと、悶々と悩んでいませんか。
空き家となった自宅は相続人が売却したり、賃貸に出すなどの方法で活用したりすることになります。
ただ、全ての空き家に買い手が見つかるとは限りません。
利便性の高い立地になるなど条件が良い場合はすぐに売却できるでしょうが、そうではないケースも多くみられます。
活用先が見つからないと、遺族はいつまでも空き家を管理し続けることになります。
定期的に風を通さないと家が傷み、雑草の管理をしないと近隣に迷惑をかけてしまいます。
空き家の管理は大変です。
また、近隣に悪影響を及ぼす可能性のある「管理不全空家等」に指定され、勧告を受けると、固定資産税が6倍に跳ね上がる恐れがあります。
空き家問題を早く解決しないと、いつまでも管理の必要性がつきまとうのです。
自分の死後、速やかに空き家問題が解決するよう、残される家族には空き家の危険性をしっかり知らせておきましょう。
自治体の空き家バンクの情報を押さえておくほか、空き家を買い取ってくれる不動産会社をピックアップしておいたり、空き家解体時に使える補助金制度がないか調べておいたりするのも有効です。
身内がいない、頼れない人は死後事務委任契約の検討を
ここまで読んできた方のなかには、「連絡先を託したり、死後の手続きをお願いしたりできる身内がいない」と不安を覚えている方もいるでしょう。
身寄りがない、あるいは事情により家族に死後のことを任せられないのであれば、「死後事務委任契約」を活用しましょう。
死後事務委任契約とは、死後の事務処理を第三者に依頼する契約です。契約を結ぶ第三者は友人などでも構いませんが、多くの場合死後事務や法律に詳しい専門家となるでしょう。
死後事務委任契約をサービスの一環として行っている行政書士や司法書士に一任します。
死後事務委任契約を結ぶと、自分が希望する形で葬儀や埋葬などの死後手続きを行ってもらえます。
以下の記事に詳細があるため、気になる方は調べてみてください。
この記事を書いた人
奥山 晶子
葬儀社への勤務経験、散骨を推進するNPO「葬送の自由をすすめる会」の理事の経験、遺品整理関係の著書・サイト制作サポートなどから、終活全般に強いライター。ファイナンシャルプランナー(2級)。終活関連の著書3冊、監修本1冊。最近の著書は「ゆる終活のための親にかけたい55の言葉」オークラ出版。ほか週刊現代WEBなどサイトへの終活関連コラム寄稿、クロワッサン別冊「終活読本」の監修や、令和6年5月発刊「ESSE」6月号のお墓特集を監修している。