死亡届はいつまでに誰がどこに出す?提出期限や提出先をわかりやすく解説

更新:2023.10.02

死亡届は、人が亡くなったら身内などが役所に提出する届書です。

死亡届が提出されることで役所は故人が亡くなったことを知り、戸籍の抹消などの手続きを行います。

「死亡届は誰が出してもいいの?」「亡くなった人が住んでいた市町村にしか提出できない?」など疑問のある人もいるでしょう。

死亡届の期限や提出先、誰が出すべきなのかなどについて解説します。

死亡届とは人が亡くなったことを役所に届け出るための書類

死亡届とは、人が亡くなったとき最初に役所へ届け出る書類です。

死亡届が役所に提出されて初めて、人は公的に亡くなったことになります。

死亡届のコピーは、年金停止の手続きや保険金の請求など、たくさんの死後手続きを行うにあたり必要です。

それは言い換えれば、死亡届を提出していないと、死後に発生するさまざまな手続きが不可能になるということです。

また多くの場合、死亡届を提出すると、引き換えに火葬埋葬許可証が発行されます。

この火葬埋葬許可証がなければ火葬はできません。よって逝去後は速やかに死亡届を提出することが求められます。

死亡届はどこでもらえる?

死亡届はA3(一般的に使われるコピー用紙を2枚つなげたサイズ)の用紙で、故人が亡くなった病院などから遺族に渡されます。

大きな紙の右側が死亡診断書、左側が死亡届になっており、死亡診断書にはすでに医師が必要事項を書き入れサインしているため、遺族は死亡届に必要事項を書くことになります。

事件や事故で亡くなり、警察が介入した場合は、警察署から死亡届が渡されます。

この場合、A3用紙の左側が死体検案書、左側が死亡届になっています。

亡くなった原因などを調べるため、故人の体を医師が確認することを「検案」といいます。

死体検案書には、検案を行った医師が必要事項を書き入れサインします。

死亡届の届出人となれる人は決まっている

死亡届の届出人になれる人は、以下のいずれかです。

・親族

・同居者

・家主

・地主

・家屋管理人

・土地管理人

・公設所の長

・後見人

・保佐人

・補助人

・任意後見人

・任意後見受任者

通常は遺族の代表者である喪主が届出人になりますが、身寄りがいない場合は自宅を所有している家主さんや、不動産管理者が死亡届を出すことになります。

老人ホームに入居している身寄りのない人の死亡届は、老人ホームの管理者が死亡届を出します。

また、後見制度を利用している場合は後見人や保佐人、補助人が届出人になれます。

実際には葬儀社に委任するケースが多い

死亡届 記入イメージ

届出人が直接役所に出向き、死亡届を提出しなければならないわけではありません。

届出人として死亡届にサインし捺印すれば、死亡届の提出を委任することが可能です。

遺族は葬儀の準備で忙しく、役所へ出向く時間がなかなかとれません。

よって他の親族や近隣の人を頼る場合もありますが、一般的には、葬儀社がサービスの一環として代行手続きを行う場合がほとんどです。

先述したように、死亡届の提出と引き換えに火葬埋葬許可証が発行されるため、死亡届は火葬が行われるまでに入手しなければなりません。

届出が遅れると儀式の進行に影響する恐れがあるため、死亡届の提出は葬儀社に依頼した方が安心です。

死亡届の提出期限は7日間

死亡届の提出期限は、死亡の事実を知った日から7日以内です。

国外で死亡したときは、その事実を知った日から3ヶ月以内に提出します。

実際には、亡くなってから3~5日のうちに葬儀が行われ火葬となるため、7日を待たず速やかに手続きをしてしまうケースがほとんどです。

逝去後、故人を安置先である自宅や施設に休ませたら、喪主はすぐに死亡届へ必要事項を書き入れて葬儀社へ渡します。

具体的な葬儀日程の打ち合わせなどは、その後に行われることが多いでしょう。

死亡届には、故人の本籍地など日常では意識していないことを書く欄もあるため、故人の運転免許証など身分証明書を用意しておくと便利です。

死亡届の提出先は数ヶ所から選べる

死亡届の提出先は、以下のいずれかにあたる市区町村の市役所、区役所、町村役場です。

・故人の死亡地

・故人の本籍地

・届出人の所在地

つまり、旅先で亡くなったら、亡くなった市区町村の役場に死亡届を提出し、火葬許可を出してもらっても構わないということです。

ただし、自宅が本籍地でない場合は注意が必要です。

例えば故人が自宅とは違う市の病院で逝去した場合、自宅の住所地である市に死亡届を提出しようとすると、自宅が本籍地でなければ手続きができません。

この場合は病院がある市や、届出人が住んでいる市の役所で手続きしなければなりません。

複雑で難しく思えるかも知れませんが、死亡届には「故人が死亡したところ」「故人の本籍」「届出人の住所」の3つを書く欄があります。

この3つに当てはまらない市区町村では手続きができないと考えればいいでしょう。

なお、火葬自体はどの市区町村の火葬場でも可能です。

A市で死亡届を手続きして火葬埋葬許可証をもらい、B市の斎場を使って火葬しても構いません。

ただ、公営の火葬場は市区町村の税金で運営しています。

故人や遺族がその市区町村の住民でない場合は火葬料金が高くなることが多いため、気をつけましょう。

死亡届の提出は365日24時間OK

死亡届は、役所が開いている時間帯であれば戸籍担当窓口に提出します。

夜間や休日の場合は、休日窓口で手続きできます。これは出生届や婚姻届などと同じです。

ただし休日や夜間の場合、死亡届は提出できても、その場では火葬埋葬許可証を発行してもらえない場合があります。

その際は、戸籍担当窓口が開いている時間帯に役所を再訪する必要があります。

海外で亡くなったときは?

海外で亡くなったときは、7日以内に死亡届を提出する必要はありません。

期限は3ヶ月に延びます。

また、海外でそのまま火葬や埋葬を行う場合は日本で手続きをする必要もなく、現地の在外公館に届出を行います。

ただし、遺体を日本に運んで火葬したり、火葬した遺骨を日本の墓地に埋葬したりする予定がある場合は、日本の役所で手続きする必要があります。

現地で死亡証明書を発行してもらった後、故人の本籍地か届出人の所在地で手続きを行います。

死亡証明の発行手順は、国によって違います。

まずは現地の在外公館に問い合わせましょう。

死亡届はコピーしておくのがおすすめ

死亡届は、受理された後に遺族の手元へ戻ることはありません。しかし死亡届のコピーはさまざまな死後の手続きに必要です。よって、提出する前に何部かコピーしておくのがおすすめです。

死亡届のコピーが必要な手続きには、例えば以下のようなものがあります。

・生命保険金の請求

・携帯電話の解約

・ライフラインの名義変更

・年金受給停止

・不動産の名義変更

・銀行口座の名義変更

死後すぐには何部必要か分からないことが多いため、複数枚をコピーしておき、最後の1枚がなくなる前にコピーのコピーをとっておくと安心です。

なお、死亡届のコピーを紛失してしまったり、使い切ったりしたときには、役所に写しを請求できます。

ただし一定期間が過ぎると死亡届が法務局へ移管されるため、その場合は法務局へ請求します。

死亡届の写しが必要なときは、まず届出をした市区町村の役所に電話で問い合わせ、どこへ請求したら良いか教えてもらいましょう。

死亡届を速やかに提出することで火葬ができる

以上、死亡届の出し方について解説しました。

死亡届を出すことで火葬が可能になるため、なるべく速やかな提出が求められる書類です。

遺族が亡くなった悲しみのなか、落ち着いて書類を書くのはなかなか難しいことですが、葬儀社の担当者などに教えてもらいながら、ゆっくり丁寧に取り組みましょう。

この記事を書いた人

廣田 篤  広島自宅葬儀社 代表

葬儀業界20年、厚生労働省技能審査1級葬祭ディレクター。終活カウンセラー。大手冠婚葬祭互助会で通算1,500件の葬儀を担当。家族の在宅介護がきっかけで広島自宅葬儀社を設立。身内の死や介護の経験、数々の葬儀を通じての縁から「死」について考え、文章にすることをライフワークとしている。

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